日本家計品質表示法と不定報販売に対する法律と誤解を招くプレゼンテーションは、ファブリックのラベル付け要件を定めています。
法律に従って表示
ベトナム貿易事務所によると、日本家計品質表示法と日本法は、不定の報奨販売に対する法律と誤解を招くプレゼンテーションが布地のラベル付け要件を定めている。
ファブリックには、次の情報が表示されている必要があります。
ファイバー構成: 製品の製造に使用されるファイバーの名前と割合を指定する必要があります。
自宅での取扱いと洗濯の手順:自宅での加工と洗濯の方法を提示する必要があります(この内容はネクタイ、靴下、ハンドタオルには必要ありません.
防水: 特殊なコーティングを施した衣服には、防水性を示すラベルが必要です。 ただし、レインコートは、コーティングが必要なコーティングと異ならない限り、必ずしもラベルを必要としません。
皮の一部を使用する製品の革タイプ名:皮革または合成皮革の一部を使用する衣服は、家庭用品の品質のラベル付けに関する法律に従って、革のタイプの名前を示すラベルを持っている必要があります。
ラベリング機能: ラベルを作成する担当者の名前と住所または電話番号が必要です。
原産国:テキスタイルは、販売防止不実法および誤解を招く提示に従って、原産地の表示要件を遵守する必要があります。 この法律は、消費者が商品の起源に関する混乱を経験するのを防ぐために、輸入に対するラベル付け要件を特に規定しています。
「原産国」とは、国が製品の性質を変える行動を取ることを意味します。 織物の原産国は、衣服であれば商品に縫い付けられ、織物(ニットウェアを含む)であれば商品に織り込まなければならないことに留意すべきである。

法律に基づく自主表示
日本工業規格法(JIS法)に従って寸法を提示するラベル
日本工業規格法(JIS法)は、布地のサイズとサイズ基準にラベルを表示する方法を定めています。
なお、サイズラベルの表示に関するJIS規格は、国内規格と国際規格の調和を促進するため、ISO(国際標準化機構)規格に準拠した表示がJISに類似していることを認識する必要があります。
また、日本には、業界の規制に基づく自主表示に関する特別な規制はありません。
出典:サンシャイン – 消費者経済
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